アイムの家

BLOG

スタッフブログ

2020.12.25

住宅取得支援策 4つの柱

今大流行のアニメから柱という文字を使用してみました

流行には乗っかるタイプです !

 

1215日の閣議決定でグリーン住宅ポイントという制度が採択されたのが記憶に新しいのですが

その他にも、国の方から住宅取得で様々な支援策が打ち出されています

ここで4つを簡単にご紹介します

 

  • 1 住宅ローン減税の控除期間が13年間

※住宅ローン減税とは

無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。(適用期限:令和3年1231日)

通常住宅ローン減税は10年間だけの措置であったのが消費税10%の増税時より13年間に延長され継続中

適用年の1113年目までの各年の控除額限度は以下のいずれか小さい額

・住宅借入金額の年末残高(4000万円*を限度)×1

・建物購入価格(4000万円*を限度)×2/3

*長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5000万円を限度

 

  • 2 すまい給付金が最大50万円

消費税10%が適用される新築、中古住宅の取得が対象

収入の目安は775万円以下 令和312月末までに引渡し・入居が条件

※収入に応じて給付額が変わります 収入によっては給付されない場合もあります

 

  • 3 贈与税非課税枠は最大1500万円

父母や祖父母の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1500万円までの贈与が非課税(消費税10%が適用されない場合は最大1000万円) 

 

下記(消費税の税率が10)以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成271231

1,500万円

1,000万円

平成2811日~令和2331

1,200万円

700万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日

1,000万円

500万円

令和341日~令和31231

800万円

300万円


住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成3141日~令和2331

3,000万円

2,500万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日

1,500万円

1,000万円

令和341日~令和31231

1,200万円

700万円

 

 

  • 4 グリーン住宅ポイント 新築最大40万円相当 リフォーム最大30万円相当

一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和21215日から令和31031日までに契約を締結された方が対象

各会社で申請などの対応が異なる為、詳しくはご相談を! → アイムの家相談会ページ

 

このように住宅取得に対して国から手厚い支援が受けることが出来ます

対象となる方、そうでない方はいらっしゃるかもしれませんが

せっかく国からの支援策が打ち出されているのでしっかり活用してくださいね

 

詳しくは国土交通省のHPに記載されています → こちらをチェック

4