民法233条は改正されています  | 岡山でおしゃれな注文住宅を建てる工務店|アイムの家

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2025.05.23

民法233条は改正されています 

担当者

  • 吉藤 正人

隣地の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、その枝は条件によって切れます!


皆様、こんにちは。

アイムの特建・不動産課、宅地建物取引士の吉藤です。

あるお客様から隣地から「木の枝の越境」について

ご相談いただき、きちんと民法に基づき無事解決いたしました。

そこで、「木の枝の越境」に関するお話をお伝えさせていただきます。

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これまでの民法では、竹木の枝が隣地から自分の土地に越境してきた場合、

自分では切り取ることが認められておらず、その所有者に切ってもらうか、

所有者に対して切除を求める訴えを起こす必要がありました。

令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、

原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしながらも、

催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、

越境された土地の所有者が自ら切り取ることが可能とする内容に変わりました。 

改正後 民法第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

(1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(3) 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(※相当の期間は基本的に2週間程度と考えられています。)

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樹木の越境については、基本的に民事(相隣関係)の問題で、市区町村に相談しても

当事者同士の話し合いに基ずく解決や法律に基づく解決をお願いされます。

また、民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、

必要以上に枝を切りすぎたり、木の所有者との思わぬトラブルになる危険性もありますので、

越境した枝の切り取りをお考えの場合は、

事前に弁護士の先生や司法書士の先生にご相談されますことをおすすめいたします。

木の枝に関するお話のご紹介でした。

アイムの特建・不動産課 吉藤