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2019.11.09
アイムの家づくりブログ ~今だけ!?期間限定の減税制度~
こんにちは!
マーケティング課の山田です
消費税が上がり、1ヶ月が経ちましたね。
㈱博報堂の調査によると消費意欲指数は前月よりも▲7.8ポイント、前年と比較しても▲4.6ポイントと下がっており、歴代ワースト3位の結果が出ています。
確かに消費税率も上がり、買い物を控えている人も多いのではないでしょうか?
経済産業省は消費税率引上げに伴い、需要平準化対策としてキャッシュレス・ポイント還元事業を2019年10月~2020年6月までの9ヶ月間、期間限定で行っています。
この事業は対象店舗にて登録されたキャッシュレス決済で支払うと最大で5%の還元を受けられる事業で、最近ではCMや実店舗でもこの事業のマークを目にすることが増えました。
現金派だった私もこの事業の恩恵を受けるために最近はキャッシュレスでの支払いが増えています
このような消費増税に伴う施策は住宅にもあり、 住宅取得支援策の1つとして「住宅ローン控除の3年延長」があります。
「住宅ローン減税」とも呼ばれるこの制度は住宅ローンを利用し、住宅を取得する場合に取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高または住宅取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
また、取得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この制度に加えて、消費税率10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月~令和2年12月までの間に入居した場合には、
控除期間が「3年間延長」されます。
なお、この場合に11年目~13年目は、減税率が異なり、以下のいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高または住宅の取得対価(上限4,000万円)のうち いずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
家づくり検討者で「住宅ローン減税が3年間延長する」ということをなんとなく知っている人は多いと思いますが、この特例が「2020年12月までの居住開始」が1つの基準になっていることを知らなかったという人は多いように思います。
キャッシュレス決済の還元事業もこの住宅ローン控除の特例も時期は異なりますが、期間限定のものです。
特に住宅ローン控除の特例は住宅の契約時期だけではなく、居住開始時期が基準の1つにあるので、これから家づくりを検討している人は注意しておいた方が良いポイントだと思います。
消費税率10%の適用だからこの特例が適用になると安心している人は要注意です。
家の建築に時間がかかり、この特例を利用できなかったということがないように建築期間も考慮して、家づくりを検討してくださいね!
住宅ローン控除以外にも住宅の取得に関連した支援策がありますが、 先程紹介したような注意するポイントがあります。
活用できるはずの支援策を見逃さないように詳しく知りたい方は一度ご相談ください