BLOG
スタッフブログ
2017.06.05
自分専用の空間が欲しい方必見!住まいの面積を増やすテクニック
憧れのマイホーム。
家族で過ごすスペースだけでなく、ガレージや屋根裏スペースなど、自分だけの空間も欲しいものですよね。
特に、夢中になれる趣味がある方にオススメです!
今回は、家の中に自分だけの空間を設ける秘密についてご紹介します。
そして、高さに対する制限もあります。 第1種・第2種の低層住居専用地域では、10mまたは12mを超える住宅は建てられません。 これを「絶対高さ」と言います。 このほか、斜線制限による規制で建物の高さに制限が出る場合もあります。 絶対高さや斜線制限によって、3階建てにして床面積を増やせないことがあるので、注意が必要です。
自分だけの空間が完成すれば、そこは周りを気にすることなく、とことん趣味に打ち込める部屋。 マイホームの夢もさらに広がるはずです。
アイムの家では、趣味に打ち込める自分だけの部屋の設置についても、具体的な活用法をご提案しています。 ぜひ住宅のプロと、理想の住まいについてゆっくり語りませんか。 ショールームでお待ちしています!
【アイムの家ショールーム】 住所:岡山市北区今2丁目16-35 時間:10:00〜20:00
床面積を増やす
床面積の上限は建ぺい率、容積率で制限されますが、駐車場や地下室を利用して床面積を増やすことは可能です。 駐車場(車庫)・駐輪場は住宅部分の25%、地下室は地上部分の50%まで、延べ床面積計算の対象外です。 ただし、地下室の緩和は住宅や老人ホームなどの用途に限ります。 小屋裏物置は、直下階の床面積の50%までなら床面積に算入されません。 これは、天井裏や床下も同様。 ただし、天井の最高高さが1.4m以下で、物置など居室以外での利用に限られています。 逆にそれ以上の面積にしたり、天井高を高くしたりすると「階」とみなされ、2階建て住宅でも3階建てとして扱われ、防火規制、構造規制など規制が増えます。そして、高さに対する制限もあります。 第1種・第2種の低層住居専用地域では、10mまたは12mを超える住宅は建てられません。 これを「絶対高さ」と言います。 このほか、斜線制限による規制で建物の高さに制限が出る場合もあります。 絶対高さや斜線制限によって、3階建てにして床面積を増やせないことがあるので、注意が必要です。
自分だけの空間が完成すれば、そこは周りを気にすることなく、とことん趣味に打ち込める部屋。 マイホームの夢もさらに広がるはずです。
アイムの家では、趣味に打ち込める自分だけの部屋の設置についても、具体的な活用法をご提案しています。 ぜひ住宅のプロと、理想の住まいについてゆっくり語りませんか。 ショールームでお待ちしています!
【アイムの家ショールーム】 住所:岡山市北区今2丁目16-35 時間:10:00〜20:00