住まいに関わる税金、見落としてませんか? | 岡山の注文住宅会社|アイムの家

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2020.04.21

住まいに関わる税金、見落としてませんか?

皆さん、こんにちは!

マーケティング課の山田です


新年度が始まる中、新型コロナウイルスの影響で学校が休学になったり、仕事がテレワークになったりと生活にもたくさんの変化が出てきている方も多いように思います…

お家にいる時間が増え、お家づくりを検討されている方はネットや本など、ご自身で勉強されているという声も耳にします。

でもなかなか税金のことは難しくて、調べてもいまいち分からないという方も多いのではないでしょうか?

そこで今日はお家づくりで見落としがちな「税金」についてご紹介します(^^)



お家を建築するときには、土地や建物の購入費用以外にもそれに付随する税金があります。


住まいに関わる税金は


購入時にかかる税金 」

「 所有しているときにかかる税金 」


上記の大きく2つに分けられます



購入時にかかる税金としては、主に「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」があります。


不動産取得税とは、

その名の通り、土地や建物といった不動産を取得した人に対して、1回限りで都道府県が課税する地方税です

ここでいう不動産の「取得」には、売買や贈与による取得だけでなく、家屋の新築や増改築による取得も含まれます。

ただし、相続により不動産を取得した場合には非課税になります。


税額は、実際の購入価格や建築工事費ではなく、家屋の新築や増改築の場合には固定資産評価基準に基づき評価して決定した課税標準に一定の税率を乗じて計算されます。

現在では、住宅・住宅用土地を取得した場合には軽減措置があり、一定の条件を満たせば、新築住宅では最高1,300万円の控除が受けられます

※この控除額は建物の性能によって変動します。



また、住宅用土地にかかる不動産取得税は土地の取得日から3年以内に、その土地に住宅を新築した場合、もしくは住宅を新築した人が1年以内にその敷地を取得した場合に下記の①、②のいずれか大きい額が減額されます。


①45,000円

②土地1㎡あたりの価格×(住宅の床面積×2)×3

※住宅の床面積×2200㎡が限度




続いて、お家が完成し、不動産の登記をするときにかかる税金が登録免許税です

不動産の登記とは土地や建物の所在や面積に加え、所有者の氏名・住所などを登記簿と呼ばれる公の帳簿に記録することです。

登記を行うことで、その土地や建物の所有者は誰なのか、どこにあるのか、金融機関の借り入れを利用しているのかなどを公に示すことができ、その権利を主張することが可能になります。

税額は、不動産取得税と同様に課税標準(固定資産税評価額)に一定の税率に乗じて計算します。



新築時に建築会社と交わす建設工事請負契約書や不動産売買契約書、住宅ローンを利用した際の金銭消費貸借契約書等の課税文書に対して課税される税金が印紙税です

税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて決まりますが、新築時の請負契約書にある請負金額が3,000万円の場合に印紙税は2万円かかります。

ただし、令和4331日までに「不動産 譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、軽減措置が適用されるので、印紙税は半額の1万円になります♬


※国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について」より参考

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf



お家づくりでは建築工事費にばかり目が行きがちですが、工事費以外にもさまざまな税金がかかってきます。

ただし、きちんと申請すれば軽減措置があるものも多いので、ぜひ忘れずに活用してくださいね(^^)

次回は今回と同じく税金をテーマにし、「所有しているときにかかる税金」に注目してご紹介します。

ぜひ、ご参考にしてください



※上記で紹介した税金の税額や軽減措置の適用には諸条件があります

詳しくは弊社スタッフまでお問合せください。



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