BLOG
スタッフブログ
2017.01.30
新築を建てる上で知っておきたいお金のお話~固定資産税・都市計画税編~
念願のマイホーム購入後、これから毎月住宅ローンの支払いを続けていくことになりますがマイホームを維持するためには毎月の住宅ローンだけではなく、固定資産税や都市計画税などランニングコストがかかってきます。本日は、固定資産税と都市計画税について解説を致しますのでマイホーム購入を検討中の方はしっかりと知識をつけておきましょう。
<住宅用地> 固定資産税…200㎡までの部分が1/6に、200㎡を超える部分は1/3に減額 都市計画税…200㎡までの部分が1/3に、200㎡を超える部分は2/3に減額
<新築住宅> 固定資産税…建築後3年間、120㎡以内の住居部分が1/2に減額
上記のようにマイホーム購入に関する様々な特例措置が設けられていますが、特例適用期間が終わった後は、本来の税額に戻るため注意が必要です。
固定資産税・都市計画税とは
固定資産税とは原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。 固定資産税・都市計画税とは原則、毎年1月1日の時点で土地や家を所有している人に納税が義務づけられる税金となり、固定資産税は、原則として全ての土地と家屋が対象、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。 税率は、固定資産税が固定資産評価額の1.4%、都市計画税が固定資産評価額の0.3%となり、固定資産評価額は各市町村によって決定され、決定した価格は原則3年間据え置きとなります。 また、同一の市区町村内で同一の人が所有する土地や建物の課税標準額合計が、一定の金額に満たない場合は、固定資産税と都市計画税は課税されません。固定資産税と都市計画税の免税点は、土地が30万円で家屋が20万円となっています。固定資産評価額の目安はどのくらいなの?
固定資産の評価額については、家屋が木造で建てられているのか鉄骨で建てられているのかによっても異なります。あくまで目安ではありますが、岡山市の場合、木造住宅であれば1㎡あたり約82,000円、軽量鉄骨であれば約92,000円として計算しますが、外壁が塗り壁になっているのかタイル張りなのか、屋根材などその他の仕様によって評価額が異なってきます。あとは、建ててからどの程度経っているかなど築年数によっても減価される経年減価補正率を用いて最終的に評価額が決まります。住宅用地と新築住宅には税金の減額措置が適用
また、平成28年現時点(平成30年3月31日までの完了登記が対象)住宅用地と新築住宅には固定資産税や都市計画税の減額措置が設けられています。減額措置については以下の通り。<住宅用地> 固定資産税…200㎡までの部分が1/6に、200㎡を超える部分は1/3に減額 都市計画税…200㎡までの部分が1/3に、200㎡を超える部分は2/3に減額
<新築住宅> 固定資産税…建築後3年間、120㎡以内の住居部分が1/2に減額
上記のようにマイホーム購入に関する様々な特例措置が設けられていますが、特例適用期間が終わった後は、本来の税額に戻るため注意が必要です。